伊藤高德税理士事務所 > 節税対策 > 相続税の節税と対策
相続税を節税することによって、相続人は出費を抑えることが可能です。
もっとも、適切な節税を行わなければ、過少申告と判断され加算税を課される場合もあり、注意が必要です。
■生前贈与
生前贈与とは、生前にする贈与のことです。
通常の贈与と同じですが、特に相続を控えた人が行う贈与という意味で、生前贈与と呼ばれることが多い傾向にあります。
贈与税は、基礎控除額が毎年110万円設定されています。
控除額の範囲内で贈与をすることによって、贈与した財産にかかる税金を0に抑えることが可能です。
■相続税の非課税枠・優遇枠などの利用
相続税を節税できる様々な法制度が用意されています。
例えば、以下に挙げる制度があります。
・墓地などの非課税財産の購入
・生命保険の非課税枠の活用
・養子縁組による法定相続人の増加
・配偶者税額軽減の適用
・非上場株式等の相続税納税猶予の特例の活用
これらの制度を適切に利用することによって、相続税を節税することが可能です。
伊藤高德税理士事務所は、一都三県を中心に、相続税申告や遺産分割、相続税の節税対策や生前対策など、様々な相続問題全般について、初回無料の税務相談を承っております。
事前予約をいただければ、休日・時間外の対応も可能です。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。