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生前対策をしておくメリットとデメリット

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現代日本では出生率の低下・平均寿命が延びていることなどのさまざまな要因により、65歳以上の高齢者人口の割合は実に、総人口のおよそ3割を占めています。
そういった背景を受けてか、終活や生前対策についての書籍が多く発売されベストセラーとなったり、テレビや雑誌でも日々多くの特集が組まれており、ご自身やご両親の老後や亡くなった後の財産の整理などを考える方も多いのではないでしょうか。
ここでは、生前対策のメリットとデメリットを考えてみたいと思います。

■生前贈与のメリット
①相続税を抑えて節税できる
もしもの時に備えて財産を生前贈与させておくことで、
将来の相続税を抑えることが可能です。
②遺産分割の争いを低減できる
遺言などの生前対策をしておくことで、遺産分割の方法を指定することが可能です(民法908条)。
遺産分割協議は全員の同意が必要であるため、相続人同士で揉めることが予想される場合には、遺言などで遺産分割方法を定めておくと良いでしょう。
また、生前贈与をすることで、そもそも生前に遺産をある程度将来の相続人に振り分けておくことで、そもそもトラブルが生じることを未然に防ぐことも可能です。

■生前贈与のデメリット
・手間がかかる
遺言書などは、民法上の一定の方式に従って作成する必要があります。
この方式を守れていない場合には、遺言が無効になるため、遺言は慎重な作成が必要になります。
また、生前贈与の場合、額などによっては贈与税の納付や登記名義変更などの手続きが必要になる場合があります。
もっとも、これらの手間は専門家に依頼して一任することによって大きく解消することが可能です。

伊藤高德税理士事務所は、一都三県を中心に、相続税申告や遺産分割、相続税の節税対策や生前対策など、様々な相続問題全般について、初回無料の税務相談を承っております。
事前予約をいただければ、休日・時間外の対応も可能です。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。