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遺産分割協議とは

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遺産分割協議とは、法律上の相続の割合(法定相続分)に基づいて、他の相続人と遺産の分け方(遺産分割)について話し合う民法上の方法をいいます。

■遺産分割の方法
遺産分割の方法には、協議・調停・審判の3つの方法があります。
この中で、裁判所を利用せず、相続人のみによってできる方法が遺産分割協議です。
相続人の全員の同意によって、遺産分割協議は調います。
協議が調わない場合には、調停や裁判を申し立てることができます。

■遺産分割の基準
遺産分割においては、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して」(民法906条)行わなければなりません。
相続した土地などの不動産や預貯金口座などは、共有状態(民法249条)になります。
兄弟で相続する場合、元々兄が両親と一緒に暮らしていたようなケースでは、単に機械的に分けるのではなく、従来の生活状況に鑑みて、兄に家屋を相続させ、その代わりに弟に預貯金口座を相続させるなど、一定の考慮をする必要があります。

■遺産分割と時効
遺産分割に時効はなく、いつでも遺産分割を行うことが出来ます。


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