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相続財産・相続人の調査

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もし近親者が亡くなった場合、自分が相続人になるのか、相続人になる場合にはどのような財産を相続するのかを確認しておくことは、相続の方針や遺産分割などの今後負担する税金の見通しをたてるためにも非常に重要です。

■相続人とは
そもそも相続人とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続する人のことをいいます。
相続人は遺言で指定することもできますし、また、法律上の一定の近親者は相続人になることが定められています。
この法律上定められた相続人のことを法定相続人といいます。
被相続人の配偶者や子は、常に法定相続人になります(民法890条前段、民法792条)。
また、家族状況などによっては、被相続人の父母・祖父母や兄弟なども相続人にあたる場合があります。

■相続人の調査
相続人が1人であれば、原則として被相続人の権利義務関係を全て承継することになります。
複数人いる場合には、遺言で指定された方法や、法律上の相続の割合(法定相続分)に基づいて他の相続人との話合い(遺産分割)をする方法によって、財産を分けることになるため、誰が相続人かを調べます。
被相続人及び相続人の本籍地から戸籍謄本(戸籍全部事項証明)等を取り寄せて、相続人を確認します。

■相続財産調査
相続人は、「一切の権利義務」(民法896条)を承継すると定められており、被相続人の財産法上の地位の包括承継をします。
この「一切の権利義務」には、プラスの財産・マイナスの財産両方とも含みます。
すなわち、家や土地などの不動産、預金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も全て含まれることになります。
そのため、被相続人がどのような財産を持っていたのかを調査して、相続によって財産がプラスになるのかマイナスになるのか等を調べます。
その上で、どのような方法で相続をするか、どのように分割するかなど、判断の基礎とします。


伊藤高德税理士事務所は、一都三県を中心に、相続税申告や遺産分割、相続税の節税対策や生前対策など、様々な相続問題全般について、初回無料の税務相談を承っております。
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