伊藤高德税理士事務所 > 相続 > 相続発生から相続税申告までの流れ
相続発生から相続税申告までの流れは、概ね以下のように進行します。
順番は財産の有無が状況の複雑さなどによっても左右されます。適切なタイミングで適切な手続を採ることが重要です。
①相続発生(被相続人の死亡)
相続は、被相続人の死亡によって、相続人の意思に関わらず自動的に開始します(民法882条)。
この時点(被相続人の死亡による相続の開始を知った時点)を起点として、様々な期限が設定される中、相続の様々な手続きをこなしていくことになります。
②死亡届(死亡から7日以内)
まずは、亡くなった方の死亡届を出すことから始まります。(戸籍法86条)
死亡診断書を添付して市区町村長に提出します。
③遺言書の確認
遺言書がそもそもあるかどうか、ある場合にはどのような記載内容がなされているか、法律上の効力が有効かなどを確認していきます。
遺言書が見つかった場合は、開封せず直ちに家庭裁判所に持っていき、検認手続を行う必要があります(民法1004条)。
④相続財産調査
その後、なにが相続の対象となる財産なのかを調査し、どのような方法で相続をするかの基礎とします。
また、後に相続財産から控除できるようにするため、相続費用の領収書などの整理もしておきます。
⑤相続人確認
被相続人及び相続人の本籍地から戸籍謄本(戸籍全部事項証明)等を取り寄せて、自分が相続人なのか、他のどの親族が相続人なのかを確認します。
⑥相続財産評価
その後、相続財産が、それぞれどれくらいの価値があるのか評価します。
⑦相続方法決定(死亡から3ヶ月以内)
相続をするかやめるか、限定承認という相続方法を採用するかなどを決定します。
もし、相続を放棄するか、限定承認をする場合には、家庭裁判所にて3ヶ月以内に申述する必要があります(民法915条)。
⑧準確定申告(死亡から4ヶ月以内)
被相続人の死亡の日までの所得税・消費税の申告を税務署に行います(所得税法124条・125条)
⑨遺産分割
遺産の分割を協議し、遺産分割協議書を作成します。
⑩相続税の申告と納税(死亡から10ヶ月以内)
延納、物納の申請も同時に行います。
⑪各遺産の名義変更
土地や家屋、自動車や預金口座など、各遺産(登記など)について、名義変更手続きを行います
伊藤高德税理士事務所は、一都三県を中心に、相続税申告や遺産分割、相続税の節税対策や生前対策など、様々な相続問題全般について、初回無料の税務相談を承っております。
事前予約をいただければ、休日・時間外の対応も可能です。
相続問題についてお悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。