伊藤高德税理士事務所 > 相続 > 相続放棄を行うメリットとデメリット
相続放棄とは、民法の方式にしたがってなされる、相続財産を一切承継しない旨の意思表示のことをいいます。(民法938条)
■相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、以下の2点が挙げられます。
①面倒な相続手続きから解放される
相続放棄をした場合、最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄手続が無事完了した場合、その後の遺産分割手続や相続税の納付などの面倒な手続きから解放されます。
②被相続人(亡くなった方)の借金などを背負わずに済む
相続財産は、現金や預貯金口座、不動産などのプラスの財産のみならず、借金やローン、損害賠償債務などのマイナスの財産も含めた、一切の権利義務が対象となります(民法896条本文)。
■相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットは、以下が挙げられます。
・被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続できない
相続放棄をした場合には、当然被相続人の財産を相続することはできなくなります。
例えば、被相続人の家に住んでいた場合や、被相続人の車を共同使用していた場合など、今まで被相続人の財産を利用していると特に意識していなかった場合でも、相続放棄によって従来の生活ができなくなってしまうおそれがあります。
たとえ、相続財産に借金などが多くて、相続する財産のトータルがマイナスになってしまう場合であっても、相続放棄によって引っ越しや新たな車の購入などが必要になるのであれば、相続してしまった方が結果的に安上がりになるケースなどもあります。
相続放棄にはメリットもデメリットもあります。
相続放棄をすべきかどうかは、遺産状況や相続人の状況それぞれに照らして判断する必要があるといえます。
伊藤高德税理士事務所は、一都三県を中心に、相続税申告や遺産分割、相続税の節税対策や生前対策など、様々な相続問題全般について、初回無料の税務相談を承っております。
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