伊藤高德税理士事務所

伊藤高德税理士事務所 > 相続 > 家なき子特例とは?別居の親族でも小規模宅地等の特例を利用できる要件を解説

家なき子特例とは?別居の親族でも小規模宅地等の特例を利用できる要件を解説

相続, 記事一覧

親が一人暮らしをしていて、自分は別のところで賃貸暮らしをしている。そんな状況にあるなら、親の自宅を相続する際相続税を大幅に減らせる小規模宅地等の特例が利用できるかもしれません。
一般的な適用の仕方とは異なりますが、「家なき子特例」として適用を受けられる可能性がありますので、その要件をここではわかりやすくご紹介します。

小規模宅地等の特例の概要

家なき子特例の土台となる「小規模宅地等の特例」をまずは押さえておきましょう。

この制度は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地を一定の親族が相続する場合に、330平方メートルまで土地評価額を最大80%減額できるという軽減措置になっています。

たとえば、路線価をもとに計算した土地の評価額が4,000万円だったとすると、特例を最大限活用できれば800万円として相続税の計算ができるのです。最終的な税額にも大きな影響を与えることになるでしょう。

ただし、この小規模宅地等の特例は「被相続人と同居していた親族が自宅を相続するケース」で適用されるのが原則です。

家なき子特例なら一緒に住んでいなくても適用できる

被相続人と同居していなくとも、相続人である子どもに持ち家のない場合などには例外的に小規模宅地等の特例を適用できる余地があります。

この仕組みを「家なき子特例」と呼びます。

家なき子特例で想定される典型的な場面として以下が挙げられます。

例)父親が亡くなった。母親はすでに他界している。父が一人暮らしをしていた自宅を、都内で賃貸アパート暮らしをしている息子が相続する。

被相続人の配偶者が存命であれば、配偶者自身が小規模宅地等の特例を適用できるため、家なき子特例の出番はありません。適用の可能性があるのは、配偶者がおらず、同居している相続人もいないようなケースです。

家なき子特例の主な要件を整理

家なき子特例の要件は複数あり、法令により厳格に定められています。そのため詳細の確認や適用可否については税理士に相談いただいた方が良いでしょう。

少なくとも以下に掲げる主な要件については満たせていないと利用することはできません。

被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと

配偶者が存命ならそもそも家なき子特例は適用できません。

また、同居している相続人(法定相続人)がいる場合も同様です。

亡くなった時点で被相続人が実質的に独り暮らしだったこと、または同居していたのが相続人以外の人(たとえば内縁のパートナーや非相続人の親族)だったことが前提になります。

相続人が持ち家に住んでいないこと

特例を受けようとする方が、相続開始前3年以内に持ち家を所有して住んでいないことも重要な要件です。

持ち家の範囲にもご注意ください。相続人自身の持ち家のほか、その方の「配偶者・三親等内の親族・自分が関係する法人」が所有する家屋も対象です。

もっとも「相続開始直前に被相続人が居住していた家屋(いわゆる実家)」については、この3年ルールの対象となる持ち家には含まれないとされています。

現在住んでいる家を過去に所有したことがないこと

相続開始時点で住んでいる家について、「過去にいつの時点でも所有したことがない」ことも求められます。

たとえば、かつて自分の持ち家として住んでいたが売却して今は賃貸として同じ物件に住んでいる、という方はこの要件に引っかかります。

特例の適用に必要な書類と申告手続き

家なき子特例は、原則として相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに、特例適用の旨を明らかにした申告を行うことではじめて適用されます。

期限後に「適用し忘れた」と気づいても、原則として遡及適用はできません。また、同特例によって納付すべき税額がゼロになるから申告をしない、といった対応も誤りです。申告手続きを経て評価額が減額されますので仮に相続税が0円になっても申告は必ず行いましょう。

なお、申告時には住民票や戸籍謄本のほか、住所履歴を示す戸籍の附票の写しや登記事項証明書、賃貸借契約書などが必要となります。
具体的には、「相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己や自己の配偶者、3親等内の親族、特別の関係にある一定の法人の所有する家屋ではないこと」や「相続開始時に居住していた家屋について、過去に自己が所有していたことがないこと」を確認できる資料の提出が求められます。

要件の確認や書類の準備など、必要な対応は状況により異なり、複雑な判断や作業が求められることもあるでしょう。誤った申告をすると後日税務署から指摘を受けるリスクがありますし、適用できるかどうか少しでも迷う場合は早めに税理士へ相談することをおすすめします。