伊藤高德税理士事務所 > 節税対策 > 非課税財産を利用した相続税の生前対策 ~墓地や仏壇の購入、生命保険の活用について~
相続税の課税対象から外されている「非課税財産」があります。その仕組みを活用し、生前から取り組める相続税対策がありますので、ここで紹介します。
亡くなった方(被相続人)が持っていた財産であれば、経済的価値のあるものの多くに相続税が課税されます。これが原則ですが、相続が発生しても相続税がかからない「非課税財産」も法律上いくつか定められています。
非課税財産の具体例 | 内容や非課税の理由 |
|---|---|
| 墓地・墓石や仏壇など | 祖先崇拝の慣行を尊重するため、また、日常礼拝のためのものを課税することに対する国民感情への配慮として、この財産については非課税財産とされている。 |
| 公益事業用財産 | 幼稚園の園舎や運動場など、「教育や学術、慈善など公の利益を目的に活動する事業者が相続や遺贈で取得した財産であって、その公益目的の事業で使うことが確実なもの」を指す。 |
| 心身障害者共済制度に基づく給付金受給権 | 加入者(扶養義務者)が地方公共団体に掛金を支払い、加入者の死亡をもって受取人(心身障害者)に給付がなされる制度がある。通常、死亡により受取人が取得する受益権には相続税が課税されるところ、心身障害者共済制度に基づく受給権であれば非課税となる。 |
| 生命保険金および退職手当金の一部 | 被相続人が保険料を支払っていた場合、生命保険金を取得した者とそうでない者との間の税負担に偏りが生じることから、これを相続財産とみなすことになっている。ただ、被相続人死亡後の遺族の生活安定等を踏まえ、一定の金額までなら非課税として良いルールにもなっている。 |
上記のような財産があるとき、それを相続人等が取得しても相続税の課税財産に含めて計算する必要はありません。
非課税財産を使った節税対策の代表例の1つが「墓地や仏壇等の購入」です。
これら祭祀財産を購入すれば、本来課税されるはずであった現金預金を非課税財産へと転換することができます。
《 節税効果のシミュレーション 》
単純化のため、全財産が預金7,000万円、相続人が1人である場合を想定する。対策を取らない場合の相続税の負担は次のとおりである。
課税遺産総額 = 預金7,000万円-基礎控除額3,600万円
= 3,400万円
相続税の総額 = 3,400万円×税率20%-控除額200万円
= 480万円
一方、生前に墓地や仏壇を600万円で購入した場合は次のようになる。
課税遺産総額 = 預金6,400万円-基礎控除額3,600万円
= 2,800万円
相続税額 = 2,800万円×税率15%-控除額50万円
= 370万円
これはごく単純なケースですが、非課税財産を購入した分は課税を回避することができ、さらにこの例では課税価格が小さくなったことで税率も20%から15%に下がっています。結果として100万円以上の節税ができています。
※基礎控除額[3,000万円+600万円×法定相続人の数]まではそもそも非課税で相続できるため、遺産の総額が少なくとも3,000万円を超えていないのなら対策を打つ必要はない。
上述のとおり、祭祀財産が非課税になっているのは祖先崇拝・日常礼拝に対する配慮を理由としています。
そのため財産の種別が一般的に祭祀財産といえるものであっても、購入目的が礼拝以外にあるのなら課税される可能性があります。「投資目的として取得した」「商品として仕入れた」などの背景があるのなら節税効果は得られないため注意してください。
また、骨董品として保管されている高価なもの、経済的価値が非常に高いものに関しても課税されることがあるため要注意です。
どこまで非課税財産として扱えるのか、判断が難しいケースもあるかと思いますがそのときは税理士にご相談ください。
債務も相続の対象です。そして被相続人がローンを組んでおりまだ残高があるときは、相続税の計算上その分を課税価格から控除することができます。
しかし祭祀財産に係るローン残高に関しては、債務控除として適用することができません。これは祭祀財産が非課税財産であることに由来します。節税対策を検討するときはこの点にも留意し、できれば現金や預金で一括購入しておきましょう。
祭祀財産の購入による節税効果は、生前だからこそ得られるものです。
相続が開始されてから相続人など家族が墓石を買っても、その価格分を非課税にすることはできません。
被相続人を被保険者として生命保険契約を交わしていた場合、相続開始に伴い保険金の受け取りが発生します。これは契約上の地位に基づいて取得する財産であるため純粋な相続財産ではありませんが、相続税法上はこれを相続財産とみなして課税します。
ただし常に全額へ課税するのではなく、このときの保険金については[500万円×法定相続人の数]で算出される金額まで非課税にすることが認められています。この仕組みを活用すれば節税効果が得られます。
《 節税効果のシミュレーション 》
全財産が預金7,000万円、相続人が子2人となる場合を想定する。対策を取らない場合の相続税の負担は次のとおりである。
課税遺産総額 = 預金7,000万円-基礎控除額4,200万円
= 2,800万円
子1人あたりの法定相続分 = 2,800万円/2人
= 1,400万円
相続税の総額 = (1,400万円×税率15%-控除額50万円)×2人分
= 320万円
一方、生命保険を利用し、保険料として600万円を納めて1,000万円の保険金を2人で均等に受け取った場合なら次のようになります。
課税遺産総額 = 預金6,400万円+保険金分(1,000万円-非課税枠500万円×2人)-基礎控除額4,200万円
= 2,200万円
子1人あたりの法定相続分 = 2,200万円/2人
= 1,100万円
相続税の総額 = (1,100万円×税率15%-控除額50万円)×2人分
= 230万円
実際には保険金を受け取った分手取りは増えているにもかかわらず、非課税枠に達する分までは税負担がありません。そのうえで保険料を納めた分は遺産が減少するため、相続税の負担も軽減できています。
生命保険を活用した節税効果を得るには、「被保険者」および「保険料負担者」を被相続人に設定する必要があります。
被保険者を被相続人としていても、保険料負担者が受取人自身であるときは所得税が課されますし、被相続人以外を保険料負担者としているときは受取人に贈与税が課されます。
なお、相続税が課税されるように定めたうえで、受取人を孫にしておくとより節税効果を高められる可能性があります。親から子、子から孫へと遺産相続が行われるたびに課税されるのが通常の流れですが、世代を飛ばして財産を承継することで課税機会を1度と回避することができるためです。
※ただしこの場合は相続税額の2割加算をしなければならないことに注意が必要。
生命保険を活用する利点は節税以外にもあります。
1つは「遺産分割の円滑化」です。
保険金は指定した受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。そのため取得に関して話し合いを行う必要がありません。
もう1つは「納税資金の確保」です。
保険金はそのまま相続税の納付に使うことができます。たとえば不動産を取得した場合だと現金の負担を相続人が負うことになりますが、保険金であれば課税を回避しながら納税資金も確保することができます。
また「相続放棄をしても受け取れる」という利点も挙げられます。
相続放棄をすると遺産を取得することはできませんが、保険金については相続とは別に、契約上の地位に基づいて取得するため相続放棄の影響を受けません。