伊藤高德税理士事務所 > 相続 > 自分で相続税申告手続きはできる? メリットとデメリットを解説
相続税の申告の手続きは専門家である税理士へ依頼する人が多いですが、自分で行うことも可能です。
しかし相続税申告の手続きは複雑で、特に不動産などの遺産がある場合には専門的な知識が必要となります。
自分で相続税の申告を行う場合の手順と、どのようなメリットやデメリットがあるのかを解説いたします。
自分で相続税の申告を行う場合の、手続きの流れは次のとおりです。
自分で相続税の申告の手続きをする場合は、税務署に備えてあるパンフレットや国税庁のHPなどで必要な書類や流れの確認をします。
■相続税を申告するために必要な書類
亡くなった方(被相続人)の財産は後からトラブルにならないように、すべて調査してリストアップしておきます。
リストアップした相続財産はそれぞれ評価し価値の確定を行います。
相続財産の評価の算定基準日について、現金や預貯金などは相続が発生したときを基準にした評価額で問題ありません。
しかし土地については、評価額の時価を把握するのは難しいため「路線価方式」によって評価額を計算することになります。
路線価方式の算定基準日は、毎年7月初旬に公表される路線価が基準です。
これは専門的な知識が必要で手間もかかりますので、相続財産の種類が多い場合などはかなり難しい作業です。
自分で行う場合には、手間と時間的な余裕も必要となります。
相続財産の評価を終えたら相続人同士で遺産の分割について協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
話し合いが成立するには、相続人全員の同意が必要になりますので、相続人が多数いる場合にはまとめにくくなります。
相続人全員の同意を得て遺産分割協議書を作成できたら、相続税申告書の作成です。
税務署指定の書式に則って財産の金額の入力、必要書類の添付などを行います。
相続税申告書が完成したら、亡くなった方(被相続人)の居住地を管轄する税務署へ相続税申告書を提出します。
申告書で算出された納付金額を国庫金の納付書へ記入し、期限までに納付して終了です。
相続税の申告は専門知識が必要で金額も大きく、相続人同士でトラブルが発生しやすいため税理士等に依頼する人が多いのが現状です。
ただ、税理士に頼まなくてもできるような内容であれば、自分で行うことも可能です。
税理士に依頼するかどうかはどこで判断すればよいのでしょうか。
自分でした方が良い場合と、税理士に依頼した方が良い場合の基準を挙げてみました。
税理士に頼らずに自分でした方が良いのは次の場合となります。
税理士に依頼した方が良い場合は次の場合です。
相続税が発生し相続人が複数いるからといって必ずしも相続人同士でトラブルになることはありません。
しかし少しでも面倒を避けたいのなら、税理士に依頼するのが得策と言えます。
相続税の申告はかなり複雑な内容です。
それでもあえて相続税の申告手続きを自分で行った場合の、具体的なメリットとデメリットを紹介します。
相続税申告手続きを自分で行うメリットは、税理士への手数料が不要な点です。
税理士の手数料は数十万程度かかることが一般的です。
相続税の申告手続きを自分で行うデメリットは次の通りです。
自分ですべて行うのであれば、相続財産の調査や評価などの手間がかかりますし、時間的に余裕のある人でなければ非常に難しいでしょう。
また専門的な知識がなく慣れていない作業ともなれば、間違った申告をしてしまう可能性も大きいです。
修正申告を行う手間が発生したり、勘違いをして大きなミスを引き起こしたりすることもあります。
相続税の申告手続きは、メリットよりもデメリットの方がどうしても多くなってしまいます。
相続税の申告手続きは非常に複雑で、やらなければいけないこともあります。
相続人が一人しかいない、相続税が必要無いなどのケースは自分で行うことも可能ですが、それでも勘違いやミスなどが起こらないとも限りません。
申告したあとに修正やペナルティを課せられることもありますし、専門家にしっかりと確認してもらうことをおすすめします。