伊藤高德税理士事務所 > 節税対策 > 相続税対策になる生前贈与の種類を分かりやすく解説
相続税対策の一環として、生前贈与を活用することは節税として非常に有効です。
相続時の負担を軽減し、家族に資産をスムーズに引き継ぐためにも、生前贈与にはさまざまな種類があります。
そこで本記事では、相続税対策となる代表的な生前贈与の種類について解説します。
相続税対策になる生前贈与の種類は以下の通りです。
暦年贈与は、毎年一定額を超えない範囲で贈与する形式の贈与で、もっとも一般的な方法です。
贈与税には年間110万円まで非課税となっており、毎年この範囲内で贈与を行うと贈与税がかからないため、毎年110万円以内の贈与を受けることにより、税負担を軽減することができます。
また、計画的に贈与を進められるため、財産を少しずつ減らしながら相続対策ができるのも特徴です。
しかし、非課税は110万円以内であるため、この非課税枠を最大限利用するには、早い段階から計画的に贈与を行う必要があります。
また、贈与する財産が現金以外の場合、評価額によっては想定よりも早く非課税枠を超える可能性があるため、贈与対象物の評価をしっかり行う必要があります。
相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する場合に利用できる制度です。
この制度を選択すると、贈与を受けた財産の合計が2500万円まで贈与税が非課税になります。
ただし、相続が発生した際には、その財産が相続財産に加算され、相続税が課税される仕組みです。
相続時精算課税制度のメリットは2500万円までの高額な非課税枠が利用できるため、一度に多額の財産を贈与したい場合に有効です。
また、財産を早期に引き渡せるため、子や孫にとっては早くから資産形成を進められる点が魅力です。
一方、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与の非課税枠が使えなくなるため慎重な検討が必要です。
また、贈与された財産の評価額は贈与時基準で計算されるため、財産の価値が相続時よりも贈与時の方が高い場合には、節税額が減少してしまうため注意が必要です。
教育資金の一括贈与とは、祖父母から孫及び父母から子に対して、教育資金を目的とした贈与を行う際に利用できる制度です。
教育資金として使われる場合、1人あたり1,500万円までが非課税となります。
教育資金の一括贈与はその名の通り、学費や入学金、教材費など、教育関連の費用に充てられる資金が対象となります。
教育資金の一括贈与のメリットは、教育費の負担を軽減しつつ、非課税で多額の贈与が可能です。
また、孫の将来の教育をサポートする手段として活用できます。
もっとも、注意が必要なのは、贈与金は教育資金として使うことが条件となるため、使途が限定されます。
また、贈与者が死亡した際に残っている資金には原則として相続財産とみなされるため、計画的に使うことが重要です。
父母や祖父母から子や孫に対する結婚や子育て資金のための贈与も、特定の条件のもと非課税で行えます。
この制度は、結婚費用や子育て費用が対象で、1000万円までが非課税となります。
たとえば、結婚式の費用や不妊治療の費用、妊娠や出産に関わる費用などが該当します。
しかし、結婚・子育て資金の一括贈与は結婚や子育てに関わる費用としてのみ利用が認められ、それ以外に使うことはできないため、使途が限定されます。
また、受贈者が50歳になった時点で残った資金には贈与税が発生するため、節税のためには、計画的に資金を使用することが求められます。
さらに、結婚・子育て資金の一括贈与の制度を利用するには、所得制限を満たす必要があり、受贈者の所得が1000万円以下である必要があります。
住宅資金贈与とは、子や孫がマイホームを取得するための住宅取得資金として贈与する場合、一定の条件のもとで非課税枠が適用されます。
非課税額は、省エネ住宅であれば最大1200万円、その他の住宅であれば最大700万円までの贈与が非課税となります。
住宅資金贈与のメリットは、住宅取得資金という大きな額を非課税で贈与できるため、若い世代の住宅購入を支援しつつ、相続税対策ができます。
住宅資金贈与の注意点は、非課税枠の利用には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、住むことが条件です。
また、受贈者の所得2000万円以下という所得制限や、購入する住宅の要件(省エネ住宅など)も満たす必要があるため、条件に注意する必要があります。
生前贈与は、相続税対策において非常に有効な手段ですが、贈与方法によっては適用条件や制限があります。
贈与の方法や適用条件は複雑な場合も多く、場合によって使える手段と使えない手段があるため、生前贈与をする際は、税理士に相談することをおすすめします。