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相続時精算課税制度で得をするのはどんなケース?

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相続時精算課税制度は、納税の負担を相続開始まで先送りにしながら財産を贈与できるという制度です。節税に直接つながる制度ではありませんが、使い方次第ではお得に資産承継を行うことも可能です。
この制度を有効活用できるかどうかで将来の負担が大きく変わってくるため、チェックしておいてください。

相続時精算課税のルール

「相続時精算課税」とは、贈与税における課税方式の1種です。

原則は「暦年課税」と呼ばれる課税方式が採用され、1年間に贈与した財産の合計額に対応した贈与税を納めます。しかし相続時精算課税では、一定額までは1年単位で贈与税の精算は行わず、相続が開始された時点でまとめて精算を行います。

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫などに対する贈与であればこの課税方式を選択することができ、「特別控除2500万円+基礎控除110万円/年」までの金額なら、贈与時点で税の負担なく資産を次世代へ移転させることができます。

節税のための制度ではない

同制度は、早期の資産承継を支援するために設けられている仕組みであり、直接納税の負担を減らすものではありません。特別控除2,500万円に関しても、その分贈与時点の負担を回避できるに過ぎず、結局相続税の課税は受けてしまいます。

贈与税と相続税では税率が異なりますし、基礎控除額も大きく異なります。そのため結果的に納税額が変わってくることもありますが、節税効果を狙いお得に贈与をするのであればよくシミュレーションを行った上で実施する必要があるでしょう。

どんなケースで得をするのか

基本的には「相続時精算課税で納める税金を少なくできる」というものではありません。しかし同制度の仕組みをよく理解して有効活用すれば、税金を少なくしてお得に贈与をすることも不可能ではありません。

具体的にどのようなケースなら得をできるのか、以下でその例を紹介します。

相続税課税の心配が小さい家庭

相続税の負担が生じる可能性が低い方であれば、同制度を使った贈与がおすすめです。

実際のところ、相続税の納付が必要になるケースは相続全件に対して1割程度とされており、大半は課税を受けずに済んでいます。というのも、相続税は相続人が1人でもいれば3,600万円もの基礎控除が適用でき、さらに1人増えるたびに600万円の控除を加えること認められています。そのため数千万円規模で資産が残っていなければ非課税で資産承継ができるのです。

贈与税の基礎控除は110万円しかありませんので、同じ財産を譲与したとしても相続税とは大きな差がついてしまいます。しかしながら、このような状況下でも相続時精算課税の適用を受ければ、贈与を行いながらも課税は相続税として処理することができ、同じ税負担でも「早く財産を渡せる」という恩恵が得られます。

また、実際には近年の法改正により贈与時点で基礎控除110万円も併せて適用できるようになったため、相続前に渡しておいた財産に関しては年間110万円まで相続税の課税も回避できます。
つまり、相続税の基礎控除を上回る資産があるケースでも、1年あたり110万円分の財産は非課税で渡せるようになるのです。

 

例1)贈与者Aの総資産額は4,700万円。子どもBに対し相続時精算課税の適用を受けながら毎年360万円を贈与した。10年間贈与して資産が0円になったところでAが亡くなった。相続人はBのみである。

・生前、1年あたり110万円の基礎控除と累計で2,500万円までの特別控除が使えるため、110万円を差し引いた250万円についても通算2,500万円に達するまでは非課税で贈与可能。
・相続開始後は、同制度の適用を受けた贈与をした分を相続財産に加算して納税額を計算する。ただし基礎控除の範囲内の贈与については加算対象外であり、特別控除の範囲で贈与した分2,500万円を加算する。
・この例では相続開始時点の資産が0円であるため、贈与財産2,500万円分を相続税で精算するが、Bには基礎控除3,600万円が使えるため、すべて非課税となる。
※同制度を利用しない場合、総資産4,700万円から基礎控除3,600万円を差し引いた1,100万円に対して課税がある。このとき115万円(=1,100万円×15%-50万円)の相続税がかかる。

値上がりが期待できる財産の贈与

不動産や株式は価値が変動します。贈与をすればその時点の価額で税額を計算しますが、相続まで待つと亡くなった時点での価額で計算をしなくてはなりません。もし、将来の値上がりが確実視されるような資産があるとすれば、相続まで待つことで税負担を大きくさせてしまいます。

とはいえ贈与をすると比較的大きな税率が適用されてしまいます。ここで役に立つのが相続時精算課税です。上述のとおり、同制度を利用すれば相続税として精算するため、贈与をしても相続税の税率で税額を計算できます。

さらに同制度の良いところとして、「相続税で精算を行うが、譲与した時点での価額で計算は行う」という点が挙げられます。そのため値上がりをしていたとしても、税負担が増すことはありません。

 

例2)贈与者Aは唯一の資産として評価額3,500万円の土地Xを持っている。これを子どもBに対し相続時精算課税の適用を受けて贈与した。その後Aが亡くなり、Bのみが相続人となった。土地X付近のエリアは開発が進んでおり、評価額は5,000万円にまで上がっていた。

・贈与時点では、3,500万円から基礎控除と特別控除を差し引いた890万円に対して課税がある。このときの税率は一律20%。
・相続開始後は、贈与税の基礎控除分を除いた3,390万円を精算するが、相続税の基礎控除により全額が非課税となる。すでに納めた税金も還付される。
※同制度を利用しない場合、5,000万円から基礎控除を差し引いた1,400万円が課税を受ける。このとき納めないといけない税額は160万円(=1,400万円×15%-50万円)。

相続まであまり期間がないと予想される場合

相続税を節税するための、簡単で一般的な手法は、「贈与税の基礎控除の範囲内で贈与を繰り返すこと」といえます。

特別な手続きや要件を満たす必要がなく、少額ずつですが時間をかければ着実に課税対象の財産を減らせます。

しかしながら、「生前贈与加算」という仕組みもあり、相続から遡って7年以内にした贈与に関しては相続財産に加えないといけません。そのため、すでに死期が近づいているなど、年齢から考えてこの先長くないと予想される場合は、急いで贈与をしたところで節税効果がなくなるケースもあるのです。

ただ、相続時精算課税を受けた財産については別です。同じように基礎控除を受けて非課税で渡した財産に関しても加算の対象にはならず、年間110万円分は非課税にすることが可能です。

相続時精算課税を選択するときの注意

相続時精算課税には多くのメリットがある一方で、利用前に理解しておくべき注意点もあります。

そのうちの1つは「事務的な負担が増える」という点です。まず、選択時には届出を行わなければなりませんし、その後は贈与税の納付が必要なかったとしても毎年申告の手続きが必要となります。相続開始後も、相続税の納付が必要なくても申告手続きは省略できません。

また、「一度選択すると撤回ができない」という点にも注意してください。いったん届出をしてしまうとその後撤回はできず、暦年課税に戻ることができません。想定通りの節税効果が得られなかったとしても、同じ贈与者・受贈者の関係においてはそのまま相続時精算課税の適用を受け続けなくてはなりません。

「小規模宅地等の特例が使えない」という点にも要注意です。この特例は土地の評価額を最大80%もカットできるとても節税効果の高い制度ですが、すでに贈与した土地には適用できません。そのため節税を期待するのであれば、特例の適用関係も考慮して慎重にシミュレーションを行ってから判断しましょう。