伊藤高德税理士事務所 > 不動産相続 > 住宅取得資金の贈与による生前対策|メリットと注意点を解説
生前贈与には多くのメリットがありますが、贈与税の発生や親族内でのトラブルなど気を付けるべきポイントも多いです。中でも住宅取得資金の援助として行う贈与は金額の規模が大きく、大きな節税効果が得られる反面、リスクもあります。
もし贈与について検討しているなら、どのようなメリット・注意点があるのかをチェックしておきましょう。
資産承継のため、そして節税対策のための手段として「住宅取得資金」を贈与することには、次のメリットがあります。
住宅取得を目的とする金銭の贈与には、非課税特例を適用できる可能性があります。
通常、1,000万円を贈与すれば基礎控除(110万円)後の890万円に対して贈与税が課税され、数百万円もの税負担が生じます。しかし住宅取得資金として所定の要件を満たせば、次の金額まで非課税で金銭を渡すことが可能になります。
住宅の区分 | 非課税限度額 |
|---|---|
省エネ等住宅※ | 1,000万円 |
一般住宅 | 500万円 |
※「省エネ等住宅」は、省エネルギー性能や耐震性能、バリアフリー性能のいずれかについて一定の水準をクリアした家屋を指す。
この非課税限度額は基礎控除110万円とは別枠ですので、最大1,110万円の資金について贈与税の負担を回避することができるのです。
生前に資産承継を実行しておけば、その分将来の相続財産を減らすことにつながります。
その結果、相続税の課税対象となる財産が少なくなるため、相続税の負担を軽くする効果も得られます。
さらに贈与の目的が「住宅取得」なら一度に大きな金額を移転することになりますので、上記特例を使えば相続税対策としても大きな効果になるでしょう。
贈与は生前に実施することになりますので移転のタイミングを自由に設定できます。この点、相続だといつ発生するのかわかりませんし、どれだけ先になるのかも予測が難しいです。
しかし贈与としてなら、子どもや孫の状況に合わせて最適なタイミングで贈与を実行できるでしょう。結婚や転勤など、住宅資金が必要になる時期に支援することで、受け取り手が大きな恩恵を受けられます。
まとまった資金援助により頭金を増やせば、受贈者が組む住宅ローンの借入額を抑えられます。
今後の毎月の返済負担も利息負担も軽くなり、総返済額を数百万円単位で削減できることもあります。
また、頭金が増えるとその分住宅ローン審査も通りやすくなり、より良い条件で借りやすくなるという効果も期待できます。
多くのメリットがある一方で、以下の注意点やデメリットが存在することも認識しておくべきです。
非課税特例の要件について法令で厳格に要件が定められており、「家を購入するための資金として贈与しました」と主張するだけで適用を受けられるものではありません。
少なくとも以下の要件は満たせないと、非課税枠は利用できません。
このほか細かくルールが設定されていますので、資産承継に精通した税理士も頼りながら進めていくことが推奨されます。
非課税特例の適用を受けるには、所定の要件を満たすことはもちろん、贈与税に係る申告手続きにも対応しなければなりません。
贈与の目的や住宅性能など実質的な要件を満たしていたとしても、申告対応を忘れていると非課税枠は使えなくなるため、ご注意ください。
申告の必要性は、納付すべき税額がゼロの場合でも変わりありません。通常は基礎控除の適用により課税価格がゼロになると申告は必要ないのですが、同特例を活用するときは結果がどうであれ申告は省略できません。
特定の子どもだけが高額な援助を受けるなどすると、ほかの兄弟姉妹や共同相続する立場にある人物から不満が生まれるリスクがあります。
将来の相続開始時に、「1人だけ住宅取得用の資金が贈与されていた」という事実が原因でトラブルが起こる可能性も踏まえ、人間関係なども上手く調整しておくことが大切です。揉めそうであれば、事前に事情を説明しておいたり、ほかの推定相続人にも贈与を行ったり、対策を講じておきましょう。
贈与を行うときは、受贈者の住宅購入に関する計画、贈与者の資産状況、ほかの相続人への配慮など、さまざまな要素を考慮する必要があります。
家族間で十分に話し合い、将来のトラブルを防ぐため贈与の意図なども共有しておくと良いでしょう。
また、相続時精算課税制度など別の仕組みが使える可能性もありますし、ご自身の状況に最適な手法は何か、税理士に助言を求めることもおすすめします。