伊藤高德税理士事務所 > 税務顧問 > 事業承継補助金とは?種類別に詳しく解説
事業承継に悩む企業の経営者の方も多いかと思います。
そのような経営者向けに事業承継補助金というものがあります。
事業承継補助金は、日本国内の経済活性化を目的に中小企業庁が創設した補助金で、「事業承継・引継ぎ補助金」が正式名称です。
この記事では事業承継補助金に関して、その種類や申し込み要件などを解説していきます。
中小企業など、事業承継にかかる費用や、事業承継後さらに企業が発展していくために必要な費用などが補助金の対象です。
また、M&Aに関する資金についても対象となっている補助金もあり、事業承継で悩む企業にとっては、非常にありがたい補助金といえます。
事業承継補助金に関して具体的に解説していきましょう。
事業承継補助金は3種類あります。
まずは、それぞれの補助金に関して解説していきます。
経営革新型は、事業承継をきっかけに、新たな事業を始めるケースなどで活用できる補助金です。
販路開拓や設備投資といったものに関する費用が対象となっており、主に事業承継をした企業が対象の補助金といえます。
主にM&Aに関する費用が対象となる補助金が専門家活用型です。
つまり、事業承継の問題があり、M&Aを検討している企業や、M&Aにより事業拡大などを目指す企業向けの補助金といえます。
経営革新型がすでに事業承継が済んでいる企業向け、専門家活用型はこれから事業承継をする企業向けと考えてもいいかもしれません。
廃業・再チャレンジ枠は事業承継に伴う廃業に関する費用が対象となる補助金です。
経営革新型は、さらに3つの類型に分かれており、企業は、自社がどの条件に該当するかを検討して申請する必要があります。
最初に経営革新型の補助額や補助率に関して紹介していきます。
条件 | 賃上げ | 補助上限額 | 補助率 | |
・小規模企業者 ・営業利益率低下 ・赤字 ・再生事業者等※1 | 実施 | 800万円 | 600万円超~800万円相当部分 | 1/2以内 |
実施せず | 600万円 | ~600万円相当部分 | 2/3以内 | |
上記条件に該当せず | 実施 | 800万円 | 1/2以内 | |
実施せず | 600万円 |
※1 条件に関してはいずれか1つ該当していること
参照: 事業承継・引継ぎ補助金HP
いずれの類型で申請した場合でも、補助金の上限や補助率、支給条件は同じです。
創業支援型は、事業承継をきっかけに新たに開業、法人設立をした場合に申請が可能な類型になります。
申請条件は以下の通りです。
- 事業承継対象期間内における法人(中小企業者)設立、又は個人事業主としての開業
- 創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備・従業員・顧客等)の引き継ぎ
引用元:事業承継・引継ぎ補助金公式HP
上記条件の双方を満たしている必要があります。
ただし、単なるのれん分けのようなケースは対象外です。
また、設備のみなど、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合はこの条件を満たしません。
経営者交代型は、経営者が親族や従業員に引き継がれ、経営者が交代した場合に申請できる類型です。
経営者交代型の申請条件は以下のようになります。
- 親族内承継や従業員承継等の事業承継
- 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
引用元:事業承継・引継ぎ補助金公式HP
事業承継により経営者が変わったケースで申し込める類型です。
上記の条件を満たした場合に申し込みができますが、同一法人内の代表者交代に限り、一定要件を満たす場合は、未来の承継も補助対象となります。
M&A型は株式譲渡や事業譲渡といったM&Aの結果、経営資源を受け継ぎ、経営革新を目指す中小企業および小規模事業者が対象となる類型です。
この類型で申請する条件は以下の通りです。
- 事業再編・事業統合等のM&A
- 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
引用元:事業承継・引継ぎ補助金公式HP
あくまでもM&Aにより事業承継を行ったケースが対象となり、親族内承継は対象外となります。
専門家活用型の類型は2種類です。
補助額や補助率に関してまとめて紹介します。
類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 | 上限額上乗せ※1 |
買い手支援型 | 2/3以内 | 50万円 | 600万円以内 | 150万円 |
売り手支援型 | 1/2・2/3以内 |
※1 廃業費
参照: 事業承継・引継ぎ補助金HP
買い手支援型は、事業統合や事業再編により、経営資源を譲渡される中小企業などが対象です。
一方売り手支援型は、事業統合や事業再編により、経営資源を譲渡する中小企業などが対象となります。
廃業・再チャレンジ枠の類型は2種類です。
まずは、補助費や補助率に関して紹介します。
類型 | 補助率 | 補助下限額 | 補助上限額 |
再チャレンジ申請 | 2/3以内 | 50万円 | 150万円以内 |
併用申請 | 1/2・2/3以内 |
参照: 事業承継・引継ぎ補助金HP
再チャレンジ枠は、M&Aにより事業を譲渡できなかった事業者が、再チャレンジとして新規法人の設立、新たな事業活動を始めるという場合に、廃業費用の一部を補助する類型です。
併用申請は、以下の3つのいずれかの補助金と併用して申請を行う類型となります。
この記事では、事業承継補助金に関して解説してきました。
事業承継補助金は3種類あり、それぞれ類型を持ちますので、自社が条件を満たすことができる類型で申請をする必要があります。
自社が補助金の条件を満たすかどうか、また満たすためにはどうすればいいかなどに関しては、税理士に相談するのがおすすめです。