伊藤高德税理士事務所 > 不動産相続 > 不動産相続における相続税を軽減できる制度|小規模宅地等の特例とは?
亡くなった方が所有していた不動産、自宅や事業用の土地などを相続すると相続税の負担は重くなりがちです。納税資金に悩むケースも増えてくるでしょう。しかし「小規模宅地等の特例」を利用することができれば状況を大きく変えられます。
どのような場合に、どうすれば適用でき、どれだけの節税効果が得られるのか、当記事では小規模宅地等の特例についてわかりやすく解説しています。
土地は相続財産の中でも大きな価格割合を占めることが多く、土地の評価額が税額を大きく左右するといっても過言ではありません。一般的な住宅地であっても、都市部だと高騰して相当な評価額となることもあるでしょう。
資産価値が非常に高い土地を相続することになれば大きな税負担を負う可能性があり、そうすると相続人自身で多額の納税資金を準備しなければなりません。
しかし、相続税法では相続人の生活基盤を守るため、各種の特例制度が設けられています。代表的なものとして「配偶者の税額軽減」「農地等の納税猶予」、そして「小規模宅地等の特例」が挙げられます。
中でも小規模宅地等の特例は居住用や事業用の宅地について最大80%もの評価減を可能にする、各種特例の中でも節税効果の大きな制度といえるでしょう。相続税評価額が1億円だとしても、特例により最大8,000万円もの減額効果を得られ、2,000万円の土地として相続税額を計算することが可能になるのです。
小規模宅地等の特例を受けるためには、以下で紹介する要件を満たし、申告手続きまで進める必要があります。国税庁、あるいは税理士に聞くなどして最新情報を仕入れた上で手続きに着手しましょう。
小規模宅地等の特例の対象となる土地は、利用状況に応じて分類され、それぞれに異なる減額割合・限度面積が設定されています。
主要な区分として次のものがあります。
宅地等の区分 | 減額割合 | 限度面積 | 主な利用状況 |
|---|---|---|---|
特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ | 自宅として使われていた |
特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ | 事業(不動産貸付業以外)で使われていた |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ | 貸付業で使われていた |
このうち「特定居住用宅地等」に関して、配偶者が取得する場合は要件が緩やかですが、それ以外の親族が取得する場合は要注意です。相続開始時から申告まで引き続き居住し、その宅地を保有すること、そのほか細かく定められた要件を満たさなくてはなりません。
※別居親族に対しても、いわゆる「家なき子特例」と呼ばれる要件があり、以前にマイホームに居住していないことなどの条件を満たせば適用できる可能性はある。
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、自宅として特例を適用できる可能性はある。
なお、特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等についてはただその土地を相続するだけではなく、当該事業を承継する場合にのみ適用が認められます。
相続財産が分割されていない場合、特例を適用できません。特例の適用を受けるためには、原則として申告期限までに遺産分割協議を成立させ、誰がどの土地を取得するかを確定させなくてはなりません。
※遺言で特定の人物が取得することが決まっていれば当該土地について遺産分割協議を行う必要はない。
※配偶者の税額軽減の適用についても同様のルールが当てはまる。
もし申告期限に間に合わないときでも、納めるべき相続税額がありそうなときは申告書を提出しましょう。この場合、法定相続分で相続したものとして仮で申告・納付を行います。そして申告書に併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出します。
この手続きを踏んでおけば、後日遺産分割が確定した際に修正申告または更正の請求を行い、特例を適用することが認められます。
特例の対象になる土地、対象になり得る土地を取得した相続人等が2人以上いるときは、「この土地について小規模宅地等の特例を適用する」旨の全員の同意が必要です。
複数の宅地があり、どの宅地について適用するか意見が分かれそうな場合は要注意です。税額がもっとも有利になるよう選択することが理想的ですが、相続人間の利害調整も必要となるでしょう。
小規模宅地等の特例は、相続税の申告書を提出してはじめて適用されます。
場合によっては特例によって納付額がゼロとなることもありますが、納めるべき税額なかったとしても申告手続きは必ず行うようにしてください。
※同特例を使わず、基礎控除を適用した時点で課税対象の価格がゼロになるときは、申告不要。
また、申告書といっても「第1表(相続税の申告書)」~「第15表(相続財産の種類別価額表)」まで多数の様式(参考:国税庁HP「相続税の申告書等の様式一覧」)があり、手続きも簡単ではありません。
※すべての様式が必須ではなく、必要に応じて取捨選択していく。
小規模宅地等の特例に関しては、「第11・11の2表の付表」に必要事項を記入し、さらに課税財産の明細書である「第11表の付表」も作成。その他さまざまな様式を使って最終的な税額を申告することとなります。
※作成する様式の例(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r07pdf/A54.pdf
税額の計算や必要書類の作成・収集、その他留意すべき税制上のポイントについては税理士にご相談ください。相続に実績のある税理士が対応すればご自身で悩む必要がなくなり、シミュレーションや要件への適合性のチェック、相続税の計算なども不備なく進められるようになるでしょう。