伊藤高德税理士事務所 > 相続 > 相続税の課税対象になる財産とは?
故人の財産を相続したときには、どの財産が相続税の課税対象になり、いくらの相続税が必要になるのか不安になると思います。
この記事では、相続税の課税対象になる財産について解説します。
相続税の課税対象になる財産とは、亡くなった被相続人から相続や遺贈などにより取得した財産です。
相続税の課税対象には、相続財産の他にみなし相続財産や生前贈与なども含まれます。
ただし、相続税には基礎控除があり、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた残額に対して相続税が課せられます。
基礎控除とは、納税者が無条件で課税標準額から差し引ける一定の金額であり、相続税の基礎控除額は以下の計算式で求めます。
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の課税対象は、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるものです。
具体的には以下のようなものが相続財産に該当します。
現金は自宅のタンス預金や貸金庫内の現金、亡くなる直前に引き出した現金などが該当します。
預貯金とは、銀行、信用金庫、信用組合などに預けている預金や貯金です。
株式、債券、手形、小切手などが該当します。
土地、建物などの動かすことのできない財産を指します。
貴金属、宝石、金、ジュエリー、美術品、工芸品、骨董品、自動車、家財、船舶などが該当します。
著作権とは、著作者が創作した著作物を無断でコピーや利用されないための権利です。
特許権とは、発明を保護するための権利です。
相続する際には、以下のように相続税の課税対象にならないものがあります。
墓地、墓石、仏壇、仏具、仏像、神棚などです。
ただし、あまりに高額な仏像などは、骨董品としての価値があると判断された場合は非課税にならない可能性があります。
国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産が該当します。
相続税法上では非課税対象であっても、みなし相続財産になることもあるので注意が必要です。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをキッカケに受け取れる金銭などです。
民法における相続財産とは「被相続人に属する権利義務」と定義されていますが、税法上では相続財産とみなされます。
みなし相続財産に該当するものには、以下のようなものがあります。
生命保険金と死亡保険金には非課税枠が設けられており、取得した全額が相続税の課税対象に該当するわけではありません。
また、特別縁故者の場合は被相続人の血族に該当しないため、相続税が2割加算されます。
相続開始前に贈与を受けた財産も相続税の課税対象です。
相続税の法改正により、以下のように変更されました。
上記の期間内に贈与を受けた財産は相続税の課税対象になるので注意してください。
また、暦年贈与で受け取った財産も相続財産に該当します。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が、贈与税の基礎控除額(年間110万円)以下であれば贈与税が非課税になる制度です。
被相続人が生前贈与の加算期間中に亡くなった場合は、贈与税の基礎控除額(年間110万円)以下であっても持ち戻しされるため、相続税が課せられる可能性があります。
相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産も相続税の課税対象です。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子どもや孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
相続税を算出する際には、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は贈与した時の価額を相続財産の価額に加算して計算します。
今回は、相続税の課税対象になる財産について解説しました。
相続税の課税対象になる財産は、相続財産以外にみなし相続財産や生前贈与も対象です。
ただし、葬儀にかかる葬儀代や墓地、墓石、仏壇、神棚などに関する費用は課税対象ではありません。
相続したものの何が相続税の課税対象なのか悩みや不安のある場合は、税金の専門家でもある税理士に相談することをおすすめします。