伊藤高德税理士事務所 > 相続 > 相続税における基礎控除とは?計算方法や控除の種類について解説
相続が発生した際に、財産にかかる税金として相続税がありますが、全額課税されるわけではありません。
相続税には基礎控除が設定されており、この控除額を超える相続財産がある場合にのみ課税対象となります。
そこで、本記事では、相続税の基礎控除について、具体的な計算方法や控除の種類を詳しく解説します。
基礎控除とは、相続税を計算する際に差し引かれる一定の金額のことで、相続税の課税対象となる財産額を減らす役割を果たします。
この基礎控除額を超える相続財産がある場合にのみ、相続税を申告し、納税する必要があります。
逆に、相続財産の額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告義務はありません。
基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という計算式で計算されます。
たとえば、法定相続人が3人の場合、「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円」という計算式で計算をします。
この場合、相続財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
この計算式では、法定相続人の数が基礎控除額に大きく影響します。
そのため、誰が法定相続人に該当するのかを正確に把握することが重要です。
そこで、以下で、法定相続人の数え方を解説します。
法定相続人の数え方にはルールがあります。
まず、配偶者は相続において常に優先される存在です。
そのため、被相続人(亡くなった方)の配偶者がいる場合、必ず独自の地位で法定相続人になります。
次に、被相続人の子どもが、全員が法定相続人になります。
子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもの子ども、つまり孫が代襲相続人となり、法定相続人となります。
仮に、被相続人の配偶者と子どもが2人いた場合は、配偶者と子の2人の3人が法定相続人となります。
一方、子ども及び代襲相続人となる孫がいない場合は、相続人の特定がさらに複雑になります。
まず、被相続人の直系尊属つまり親や祖父母が法定相続人となると定められています。
また、直系尊属が全員亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となり、この場合、代襲相続が起こる場合があります。
また、法定相続人を数える際に注意が必要なのが、相続放棄が行われた場合です。
まず、相続放棄についてですが、前提として、相続放棄をした人は法定相続人に含まれません。
しかし、基礎控除の計算上は相続放棄をしていても法定相続人としてカウントされるため、注意が必要です。
相続税には、基礎控除以外にも税額を軽減するための控除がいくつかあります。
主な控除の種類は以下の通りです。
1つ目が、配偶者控除です。
配偶者が相続する財産は1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い方までは相続税がかかりません。
したがって、配偶者が、法定相続分である2分の1よりも多く相続により相続財産を得なければ、配偶者が相続税を負担することはありません。
しかし、この場合でも、相続税の申告は必要のため、注意が必要です。
次に、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や事業用の土地については、相続税の評価額が最大80%減額される特例です。
例えば、自宅の敷地が評価額1億円であれば、特例を適用することで2,000万円として評価されます。
この特例を適用するには、一定の条件を満たす必要があるため、注意が必要です。
次に、未成年者控除です。
未成年者控除とは、相続人が未成年者である場合、一定額の控除を受けることができます。
控除額の計算は、「10万円 × (18歳 − 相続開始時の年齢)」という式で行います。
例えば、15歳の子どもが相続人であれば、10万円 × (18− 15)=30万円が控除されます。
この未成年控除は、年齢が低いほど控除額が大きくなります。
次に、障害者控除です。
障害者控除とは、相続人が障害者の場合の税額控除をさし、控除額は、「10万円 × (85歳 − 相続開始時の年齢)」という式に基づき計算されます。
最後に、相次相続控除です。
相次相続控除とは、被相続人が、10年以内に収めた相続税額の一部を、相続税額から控除する仕組みです。
相次相続控除が適用されるには、被相続人が10年以内に相続税を納めたというようなさまざまな要件が課されるため、確認する必要があります。
本記事では、相続税における基礎控除や、控除の種類について解説しました。
相続においては、さまざまな控除の種類があり、これを使うことにより、課税額を下げることができる場合があります。
また、基礎控除の計算においては、法定相続人の数によって控除額が変わるため、適切な計算と申告が求められます。
しかし、これらは複雑なため、相続が発生した場合の税金関係については、税理士に相談することをおすすめします。