伊藤高德税理士事務所

  • 相続法の改正と影響

    相続法改正によって、自筆証書遺言の方式が緩和されます。改正がされるまでは、基本的に遺言書の全てを自分で書く(自書する)ことが求められていました。改正により、遺言の文章のうち、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、パソコンやワープロなどで目録を作成することが可能になりました。自分の財産の全てを把握して、...

  • 不動産が相続にある場合の対処

    また、相続法改正以前は、相続させる旨の遺言がある場合、常に遺言が優先されていましたが、現在は改正によって、遺言にしたがって遺産分割をした場合でも、登記を備えないと完全な所有権を失ってしまう危険性があるため注意が必要です(民法899条の2第1項)。伊藤高德税理士事務所は、一都三県を中心に、相続税申告や遺産分割、相続...